2026.06.16建設業29業種を徹底解説|各工事の特徴と仕事内容
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建設業法では、建設工事を29の業種に分類しており、建設業許可はこの業種ごとに個別に取得する必要があります。「自社が取得すべき許可はどの業種なのか」「どの工事がどの業種に該当するのか」を正確に把握することが、適切な許可取得と法令遵守の第一歩です。本記事では、29業種すべての工事内容と具体例を分かりやすく解説します。許可取得済みの建設企業をお探しの方はaoiroサーチの企業検索もあわせてご活用ください。
建設業の29業種とは?許可制度との基本的な関係
建設業法は、建設工事を土木・建築・設備など29の業種に分類しています。建設業許可はこの業種ごとに付与されるため、複数の業種の工事を請け負う場合は、それぞれの業種について個別に許可を取得しなければなりません。たとえば「外壁塗装と防水工事を両方請け負う」場合は、塗装工事業と防水工事業の2つの許可が必要です。
また、どの業種の工事に該当するかは工事の種類・内容によって判断されます。工事名称だけで判断するのではなく、実際に何をする工事なのかを正確に把握したうえで、対応する業種の許可を取得することが重要です。
許可が不要な軽微な工事
建築一式工事は請負金額1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事、その他の工事は請負金額500万円未満であれば許可なしで施工できます。これを超える場合は対応する業種の許可が必須です。
土木・基礎・構造系の工事業(8業種)
道路・河川・橋梁・基礎など、土木インフラや構造体に関わる工事業種です。公共工事の主要な発注対象となる業種が多く含まれます。
土木工事業
総合的な土木工作物の建設工事
道路・河川・ダム・トンネル・護岸工事など
とび・土工・コンクリート工事業
足場・掘削・コンクリート打設などの基礎的工事
足場架設・杭打ち・土工事・コンクリート工事・アンカー工事など
鋼構造物工事業
鉄骨・鋼材を用いた構造物の製作・設置工事
鉄骨工事・橋梁工事・鉄塔工事・屋外広告物工事など
鉄筋工事業
鉄筋の加工・組立工事
鉄筋加工組立工事・ガス圧接工事など
舗装工事業
道路・駐車場などの舗装工事
アスファルト舗装・コンクリート舗装・ブロック舗装など
しゅんせつ工事業
河川・港湾の堆積土砂の掘削・除去工事
河川しゅんせつ・港湾しゅんせつ工事など
石工事業
石材を使用した工作物の築造工事
石積み・コンクリートブロック積み工事・護岸ブロック設置など
さく井工事業
さく孔・さく井による地下水の取水・観測工事
井戸掘削工事・温泉掘削工事・観測井設置工事など
「参照:国土交通省 建設業許可業種について」
建築・仕上げ系の工事業(11業種)
建物の建築から内外装の仕上げまでを担う業種群です。住宅リフォームや新築工事に関わる業種が多く、一般消費者からの発注機会が多い分野です。
建築工事業
総合的な建築物の建設工事(建築一式)
新築工事・増改築工事・大規模修繕工事など
大工工事業
木材の加工・取付けによる工作物の築造工事
大工工事・型枠工事・造作工事など
左官工事業
工作物への壁土・モルタル等の塗付け工事
左官工事・モルタル塗り・漆喰工事・吹付け工事など
屋根工事業
屋根の葺き材の取付けや加工工事
瓦葺き・金属板葺き・スレート葺き工事など
タイル・れんが・ブロック工事業
タイル・れんが・ブロックの取付け・積み工事
タイル張り・ブロック積み・レンガ積み・テラゾー工事など
板金工事業
金属薄板の加工・取付けによる工作物の築造工事
板金加工取付け工事・建築板金工事・雨樋工事など
ガラス工事業
工作物へのガラスの加工・取付け工事
ガラス加工取付け・ガラスフィルム工事など
塗装工事業
塗料・塗材の塗付け・吹付け工事
外壁塗装・屋根塗装・路面標示・鋼構造物塗装など
防水工事業
防水材の塗付け・貼付けによる防水工事
屋根防水・地下防水・外壁防水・ウレタン塗膜防水など
内装仕上工事業
建物内部の仕上げ工事全般
内装仕上げ・天井工事・床仕上げ・壁装工事・畳工事など
建具工事業
建具の取付け工事
木製建具取付け・金属製建具取付け・サッシ取付けなど
「参照:国土交通省 建設業許可業種について」
設備・電気系の工事業(7業種)
電気・給排水・空調・通信など、建物の機能を支えるインフラ設備に関わる業種群です。資格との結びつきが強く、専任技術者の要件が特に重視される分野です。
電気工事業
発電設備・変電設備・送配電設備・構内電気設備などの設置工事
屋内電気工事・照明設備工事・太陽光発電設備工事など
管工事業
冷暖房・空調・給排水・衛生設備などの配管工事
給排水設備・空調設備・ガス配管・衛生設備工事など
電気通信工事業
電気通信線路・設備の設置工事
通信ケーブル敷設・LAN工事・放送設備工事・防犯カメラ設置など
機械器具設置工事業
機械器具の組立・設置工事
プラント設備・エレベーター設置・ダム用仮設備工事など
熱絶縁工事業
工作物・設備への断熱材の取付け工事
冷暖房設備の保温工事・配管の保温保冷工事など
消防施設工事業
火災警報・消火設備などの設置工事
スプリンクラー設置・火災報知設備・消火栓設置工事など
水道施設工事業
上下水道に関する施設の築造・設置工事
取水・浄水・配水施設工事・下水処理設備工事など
「参照:国土交通省 建設業許可業種について」
環境・その他の工事業(3業種)
造園・解体・清掃施設という、環境や廃棄物処理に関わる3業種です。解体工事業は2016年の建設業法改正で独立した業種として新設された比較的新しい区分です。
造園工事業
整地・植栽・景石の設置などによる庭園・公園の築造工事
植栽工事・地被工事・公園設備工事・緑地育成工事など
解体工事業
建築物・工作物の解体工事(2016年に独立業種として新設)
建物解体・基礎撤去・アスベスト除去を伴う解体工事など
清掃施設工事業
廃棄物処理施設の築造工事
ごみ処理施設・し尿処理施設の築造工事など
「参照:国土交通省 建設業許可業種について」
まとめ:29業種を理解して適切な許可取得を
建設業の29業種は、土木・建築・仕上げ・設備・環境と幅広い分野にわたっています。自社が請け負う工事がどの業種に該当するかを正確に把握し、必要な業種の許可を漏れなく取得することが、法令遵守と事業拡大の両面で重要です。特に複数の業種をまたぐ工事を手がける場合は、それぞれの業種の許可が必要になるため、行政書士などの専門家への確認をおすすめします。
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