2026.04.16建設業許可の種類と取得要件を完全解説【2026年最新版】
建設工事を請け負う事業者は、原則として「建設業許可」の取得が必要です。許可を受けずに政令が定める金額以上の工事を請け負うことは建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科せられます。本記事では、建設業許可の種類・取得要件・申請の流れを2026年の最新情報に基づいて徹底解説します。発注者から選ばれる信頼ある企業づくりの第一歩として、ぜひ参考にしてください。なお、全国の許可取得済み建設企業をお探しの際は、aoiroサーチの企業検索をご活用ください。
目次
建設業許可とは?制度の概要と法的根拠
建設業許可とは、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から付与される許可のことです。建設工事を請け負う業者はすべて、軽微な工事を除き、この許可の取得が義務づけられています。
軽微な工事とは、建築一式工事では請負金額1,500万円未満または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事のことを指し、それ以外の建設工事では請負金額500万円未満の工事が該当します。この基準を超える工事を無許可で受注した場合は建設業法第47条の罰則対象となります。また、建設業許可は「一般建設業」と「特定建設業」にも区分されており、元請として一定金額以上を下請へ発注する場合は特定建設業の許可が必要です。
2023年1月の建設業法改正により、特定建設業許可が必要となる下請発注金額の基準が引き上げられました。従来の4,000万円(建築工事業6,000万円)から、現行の4,500万円(建築工事業7,000万円)へと変更されています。
大臣許可と知事許可の違いを解説
建設業許可は、営業所の設置状況によって「国土交通大臣許可」と「都道府県知事許可」の2種類に分かれます。
国土交通大臣許可
2つ以上の都道府県に営業所を設置して建設業を営む場合に必要な許可です。本店と支店が異なる都道府県にあるケースが代表的で、申請先は国土交通省の地方整備局等になります。
都道府県知事許可
1つの都道府県のみに営業所を設置して建設業を営む場合に受ける許可です。地域密着型の中小建設業者の多くがこの区分に該当します。なお、許可の区分はあくまでも営業所の所在地によって決まるもので、知事許可であっても施工できる地域が制限されるわけではなく、全国各地の工事を請け負うことが可能です。
建設業許可の対象となる29業種
建設業法では建設工事を29業種に分類しており、許可は業種ごとに個別に取得が必要です。複数業種の工事を請け負う場合は、それぞれの業種で許可を取得しなければなりません。以下に主な業種を系統別にまとめます。
建設業許可取得に必要な5つの要件
建設業許可を取得するには、以下の5つの要件をすべて満たさなければなりません。いずれか一つでも欠けると申請は受理されないため、事前の入念な確認が重要です。
① 経営業務の管理責任者
要件:建設業に関し5年以上(他業種は6年以上)の経営業務管理経験を持つ常勤役員等が必要です。
② 専任技術者
要件:営業所ごとに、許可業種に対応する国家資格者または10年以上の実務経験を持つ技術者の配置が必要です。
③ 財産的基礎・金銭的信用
要件:一般建設業は自己資本500万円以上または同額の資金調達能力が必要。特定建設業は自己資本4,000万円以上等、より厳格な基準が設けられています。
④ 誠実性
要件:法人・個人・役員等が請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
⑤ 欠格要件への非該当
要件:破産手続き中でないこと、過去5年以内に許可取消がないこと、暴力団関係者でないことなど、建設業法第8条の欠格事由に該当しないことが必要です。
許可申請にかかる費用の内訳
建設業許可の申請には、国または都道府県への所定の手数料(登録免許税)を納付する必要があります。大臣許可と知事許可で費用が異なるほか、行政書士に依頼する場合は別途報酬が発生します。
※行政書士報酬は事務所により異なります。各事務所へお問い合わせください。
許可の有効期間は5年間です。引き続き建設業を営む場合は、有効期間満了の30日前までに更新申請を行う必要があります。期限を過ぎると許可が失効し、再度新規申請が必要となるため注意が必要です。
許可申請の流れと主な必要書類
建設業許可の申請は、まず取得すべき許可の種類(業種・大臣か知事か・一般か特定か)を整理するところから始まります。次に5要件の充足状況を確認し、必要書類を揃えたうえで、申請先の窓口(都道府県庁または国土交通省地方整備局等)へ提出します。審査期間の目安は、知事許可で約30日、大臣許可で約120日とされていますが、都道府県・申請内容によって異なります。
主な必要書類には、建設業許可申請書・工事経歴書・直前3年の各事業年度における工事施工金額・財務諸表・経営業務の管理責任者証明書・専任技術者の資格証明書・納税証明書などがあります。書類に不備があると補正を求められ審査期間が延長するため、初回申請の場合は行政書士への相談も有効な選択肢です。
まとめ:建設業許可で企業の信頼性を高めよう
建設業許可は、発注者・元請業者から選ばれる企業であることを示す信頼性の証明です。大臣許可・知事許可の区分、29業種の許可体系、5つの取得要件を正しく理解し、計画的に許可取得を進めることが事業拡大への着実な一歩となります。
許可取得後は、毎年の決算変更届の提出や5年ごとの更新手続きを適切に行うことも義務です。法令を遵守した健全な経営を継続することで、受注機会の拡大と企業ブランドの向上につながります。建設業許可を取得した自社の実績を全国の発注者・元請業者へ向けて広くアピールしたい企業様は、ぜひaoiroサーチへの掲載をご検討ください。
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